同志社校友会 和歌山県支部会則

 第一章 総 則
(名 称)
第1条 本会は同志社校友会和歌山県支部と称する。

(事務所)
第2条 本会の事務所は和歌山市内に置く。

(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦と啓発を図り、本会の発展を助けるとともに、母校への精神的、経済的援助により「同志社精神」の高揚を図ることを目的とする。

(会 員)
第4条 本会は和歌山県内に居住又は勤務し、同志社大学及び学校法人同志社諸学校を卒業、若しくは在学した者、また同志社縁の者で構成する。

(事 業)
第5条 本会は次の事業を行う。
①支部会員の親睦会及び総会の開催
②母校教育事業への援助、協力
③支部会員名簿の作成
④その他、本会の目的に添う事業

第二章 会 議
(総会及び役員会)
第6条 本会の会議は次のとおりとする。
①総会(通常総会・臨時総会)
②役員会

(総 会)
第7条 通常総会は毎年1回開催し、次の事項を行う。
①前年度の事業及び収支決算報告
②当年度の事業計画及び予算報告
③支部会員に関する報告(転入転出など)
④役員選出
⑤会則の制定並びに変更
⑥その他の事項
2 開催時期は役員会で決定する。
3 臨時総会は、役員会もしくは支部長が必要と認める時開催できる。
4 総会の議長は、出席支部会員よりその都度選出する。

(議 決)
第8条 会議の議決は出席支部会員の過半数で決定し、可否同数の場合は議長がこれを決定する。

第三章 役 員
(役 員)
第9条 本会には次の役員を置き、任期は2年とし、再任を妨げない。
①支部長     1名
②副支部長 2名以内
③理事    7 名以内
④事務局長 1名
⑤監 事     1名

(選 任)
第10条 役員は、支部会員中より総会において選出する。

(役員会)
第11条 役員会は、必要とする場合その都度支部長がこれを招集する。

(職 務)
第12条 各役員は以下の職務を行う。
①支部長は本会を代表し、会務を統轄する。
②副支部長は支部長を補佐し、支部長不在の時はこれを代理する。
③理事は役員会に参加し、会務の執行を決定する。
④事務局長は本会事業の企画・推進及び会計を担当する。ただし、理事のうち一人に会計を担当させることができる。
⑤監事は事業及び会計の監査を行う。

第四章 会 計
(経 費)
第13条 本会の経費は、会員の行事参加費その他の収入をもってこれに充てる。

(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年10月1日に始まり、9月30日で終わる。

第五章 会則変更
第15条 本会則は総会において出席支部会員の過半数の賛成をもって変更することができる。

附 則
本会則は平成28年度に開催する同志社校友会和歌山県支部総会の決議を経て、直ちに施行する。